エコレールマークの使い方

 エコレールマークの使い方については基本デザイン、文字表示の方法、広告宣伝における表示方法などをお読みの上、正しく使用してください。

  • マーク
    の原則
  • 文字表示
    方法
  • 呼称の
    使い方
  • 広告・
    宣伝表記
  1. 1.エコレールマークの使い方

    (1)エコレールマークは、原則として、個別商品については図1(三色刷り)、図2(二色刷り)、図3(一色刷り)、企業イメージについては図4(三色刷り)、図5(二色刷り)、図6(一色刷り)の基本デザインを縮小または拡大して使用してください。
     協賛企業については、別添2の表示マークのみとします。

    参照

    *図1〜図6はクリックすると拡大表示されます。

    (2)エコレールマークの原色は、緑はC90+M15+Y90+BL5、黄緑はC30+Y55、水色はC40+M15+Y3で、これを原則としますが、商品のコンセプト等に合わせ、色を変えることは可能です(緑を黒に変える等)。
     ただし、緑、青といったベース色を変える場合には、事前にエコレールマーク事務局にご相談ください。マークの基本コンセプト(環境負荷低減)にそぐわないと考えられる色合いの場合、エコレールマーク事務局より色合いの変更を御願いする場合があります。

  2. 2.エコレールマークの文字表示の方法

    (1)図に表示されるエコレールマークの本体とエコレールマークの文字表示は、必ず一緒に使用してください。

    (2)文字については、読めなくなるような過度の縮小はしないでください。段数を加減することは、意味が通じにくくならない範囲で可とします。

    (3)個別商品については、図7のような、趣旨を変えない範囲での表示の工夫(省スペースとするため)については認めます。ただし、不当表示に当たらないよう、使用者側で十分御注意願うとともに、疑義がある場合には、エコレールマーク事務局にご相談ください。

    (4)「同種商品群中」とは、同じ種類(銘柄)の商品であり、当該年または年度に出荷された種別の商品をいいます。また、特定の製造工場に限定して個別商品に使用する場合には、「同種商品群中(○○製造工場分)」と記載をすることであれば使用を認めます。

    (5)企業イメージについては、図8のように具体的な取組を表示することも可能ですし、図9のように趣旨を変えない範囲での表示のバリエーションをつけることについても認めます。

    (6)エコレールマーク事業実施要領第2章2.及び3.の規定を踏まえ、「数量×距離」は、「数量」に変えることも可とします。また、「数量」とは、数、重量、または容積の重量換算のいずれかとします。

    (7)○○%については、15%、20%、25%(以上、取組企業の場合のみ)、30%、35%…等(以上、商品及び取組企業)、5%刻みで、認定された時の鉄道貨物輸送利用水準を表示することを認めます。

    (8)図7~9についても、三色刷り、二色刷り、一色刷りのマークを使用することが可能です。

    参照

  3. 3.エコレールマーク商品またはエコレールマーク取組企業においての呼称の使い方

     商品または取組企業として、エコレールマークの認定を受けた場合において、各種媒体にエコレールマークを使用する際、該当する次の表現のいずれか1つないしは複数を使用することを認めます。これ以外の呼称またはこれとまぎらわしい表現を用いることはできません。

     「エコレールマーク運営・審査委員会認定」
     「エコレールマーク商品」
     「エコレールマーク取組企業」

  4. 4.広告・宣伝活動における表示など

    (1)エコレールマークの認定商品とそれ以外の商品が混在して掲載される商品カタログなどの印刷物にエコレールマークを使用する場合には、消費者が認定商品をはっきり識別できるように表示してください。

    (2)エコレールマーク商品またはエコレールマーク取組企業の広告・宣伝に際しては、エコレールマークによって認定された環境保全上の効果などについて、消費者にわかりやすい説明を行うよう配慮してください。